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専門実践教育訓練給付金制度

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■専門実践教育訓練給付金制度とは?
専門実践教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を自己負担で受講する際に、教育訓練に支払った経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大2年間受けることができます。

さらに!!!
受講修了日から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(年間上限16万円、合計で教育訓練経費の70%相当額、2年制の場合は上限112万円)を受けることもできます。

■支給対象者
 ●初めて受給される場合
  受給開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
 ●2回目以降として受給する場合
  前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までに、通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方

■本校対象学科
美容学科【2年制】
理容学科【2年制】
美容修得者通信課程 理容学科【1.5年制】
理容修得者通信課程 美容学科【1.5年制】